TAXEL byGMO 利用規約
第1条(本規約)
1 TAXEL by GMO 利用規約(以下「本規約」といいます)は、GMO NIKKO株式会社(以下「甲」といいます)が運営し、提供する本サービス及びオプションサービス(第2項にそれぞれ定義)の利用について、甲と利用者(以下「乙」といいます)の間に適用される基本条件を定めるものです。
2 本サービスとは、乙の運営するサイト(以下「乙サイト」といいます)の利用者(以下「ユーザー」といいます)がアクセスしたコンテンツの特性や、ユーザーの関心・行動分析等の情報を組み合わせて自動解析し、甲独自のアルゴリズムに基づいて、乙サイト内のコンテンツ(以下「本件情報」といいます)レコメンド表示したり、本件情報に付随した広告(以下「本件広告」といいます)を掲載することができるサービス「TAXEL by GMO」をいいます。
3 オプションサービスとは、本サービスに付随して甲が提供するオプションサービスをいいます。乙がオプションサービスの利用を希望する場合は、乙は、本規約のほか、甲が別途定めるオプションサービスに関する利用条件、注意事項に同意するものとし、甲が定める方法により申込みを行うものとします。なお、オプションサービスの利用にあたり、オプションサービスにかかる個別の規約とあわせて本規約が適用されるものとします。
4 乙が本サービス(オプションサービスの申込みを希望する場合は、オプションサービスを含みます。以下同様とします)の利用の申込みを行った時点で、乙は、本規約のほか、甲が別途定める本サービスに関する利用条件、注意事項、本サービス内の記載内容、及び甲からの通知事項(以下、本規約と併せて「本規約等」といいます)に同意したものとみなし、甲と乙の間に、第3条第1項の定めに従って、本規約等に記載される取引条件を内容とする本サービス利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。必ず本規約等の内容をご確認いただいた上で、本サービスの利用をお申込み下さい。
5 乙は、乙が個人(自然人)の場合、乙は事業として又は事業のために本契約の当事者となるものであること、及び本契約は、消費者契約法に定める「消費者契約」とはみなさないことを表明及び保証します。
第2条(本規約の改定)
1 甲は、乙に事前に承諾を得ることなく、本規約を適宜改定することができるものとします。
2 甲は、本規約を改定する場合、本サービスにかかるウェブサイト等に掲示する他、甲が適切と判断する方法により乙に通知するものとします。
3 前項に定める掲示等の後、甲が別途定める期間(以下「告知期間」といいます)内に第22条に定める解約手続きを完了しない場合、又は告知期間以降も乙が本サービスの利用を継続した場合、乙は本規約の改定を承諾したものとみなし、改定後の本規約は、当該告知期間の経過をもって改定日にその効力が生じるものとします。
4 乙は、告知期間以降、本規約の改定について何ら異議を申し立てることはできないものとします。
第3条(本サービスの開始方法・内容等)
1 本契約は、乙が本サービスの利用の申込みを行い、甲が、乙サイトが甲の定める基準に合致することを確認した上で、甲所定の審査の結果、当該申込みを承認した時点をもって成立するものとします。
2 甲は、乙が次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認できないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本契約を解除することがあります。
(1)乙が実在しない場合
(2)過去に本契約及び本サービスに類似する契約を締結したものの、当該契約関係を解消されたことがある場合
(3)甲所定の審査に適合しない場合
(4)その他甲が本サービスの利用に不適当と判断した場合
3 甲は乙サイトが次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合には、申込みを承認できないことがあります。また、甲の承認後においても、次の各号に掲げる事由に該当すると甲が判断した場合には、本契約を解除することがあります。
(1)わいせつな表現、内容を含むもの
(2)内容が乏しい、また不明確なもの
(3)虚偽、もしくは表現が不正確で誤認されるおそれがあるもの
(4)諸法令に違反しているもの
(5)公序良俗に反するもの
(6)許可・認可を要する業種でありながら、許可・認可を取得していないもの
(7)国内外の国家、地域、民族などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの
(8)第三者の商標権、意匠権、著作権等の知的財産権及び名誉・プライバシー等の人格権その他第三者の権利を侵害している、又はそのおそれがあるもの
(9)第三者に対して、不法又は不当に利益もしくは不利益を与えるおそれがあるもの
(10)第三者を誹謗中傷、名誉毀損をしている、又はそのおそれのあるもの
(11)第三者の信用毀損、業務妨害をしている、又はそのおそれのあるもの
(12)非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えたりするもの
(13)詐欺的なもの、又は不良商法とみなされるもの
(14)規制薬物の濫用を、あおり、又は唆すもの
(15)非合法の取引を助長する内容を含むもの
(16)代理店募集、副業、内職、会員募集で、その目的、内容が不明確なもの
(17)宗教団体の勧誘又は、布教活動に関連するもの
(18)政党及び政治団体の運動に関するもの
(19)コンピューターウィルスを含むもの
(20)本項各号に該当するサイトへのリンクがあるもの
(21)その他甲が不適当と判断したもの
4 甲は、本条第2項及び第3項に基づいて甲が行った措置についてその理由を開示する義務を負わないものとし、乙は、甲に対し、当該措置について異議を申し立てることはできないものとします。
第4条(本サービスの利用)
1 前条第1項によって本契約が成立した場合、甲は乙に対し、甲の定める方法をもって本サービスを利用するためのID及びパスワードを貸与するものとします。
2 乙が本規約等を遵守する誓約に同意しない旨の申込みを甲に提出した場合は、本契約は成立しないものとします。また甲は乙に対してこの事実を通知しないものとします。
3 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲が指定する本サービスの利用に必要なタグ、モジュール等を乙サイトに設定するものとします。
4 甲は、甲が定める本サービスの利用基準に合致しない本件情報又は本件広告の掲載を拒否、又は停止することができ、甲はこれにより乙が被る損害について、何らの責任も負わないものとします。
5 乙は、本サービスにおいて甲から提供される情報等の完全性、確実性、正確性、有用性等については自ら判断し、これを自己の責任において利用することをあらかじめ了承するものとし、甲は、これらについていかなる保証または責任も負わないものとします。
第5条(乙の設備)
1 乙は、本規約を承諾した上で、乙自身の費用と責任において本サービスを利用するものとし、同様に乙自身の費用と責任において利用者設備(本サービスの提供を受けるために利用者側の設備として必要な電気通信設備・機器、システム、ソフトウェア等の全てをいいます。以下、同様とします。)を用意しなければなりません。
2 乙は、本サービスの利用に支障をきたさないよう、利用者設備等を自己の責任と費用において維持管理しなければなりません。
3 乙は、本サービスを利用するためのシステムの導入及び第三者から提供されるソフトウェアのダウンロードについては、乙自身の費用と責任にて行い、その結果について甲は、いかなる保証または責任も負わないものとします。
第6条(ID及びパスワード)
1 乙は、第4条第1項に従い甲から提供されたID及びパスワードを、甲の事前の許諾なく、第三者に開示、貸与、共有しないとともに、漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます)するものとします。ID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、乙以外の第三者の使用等により乙自身及びその他の者が損害を被ったとしても、甲は一切の責任を負わないものとします。乙のID及びパスワードによる利用その他の行為は、全て乙による利用とみなすものとします。
2 乙以外の第三者がID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、乙はかかる利用についての費用その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により甲が損害を被った場合に乙は当該損害を賠償するものとします。
3 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対して事前の通知なくして、乙のID及びパスワードを削除又は本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1)乙が本規約等の内容に違反した場合
(2)乙が不適切な行為を行ったと甲が判断した場合
(3)一定期間にわたって乙が本サービスを利用していない場合(甲乙間の連絡が取れない場合を含む)
(4)火災・停電、第一種電気通信事業者による電気通信設備の保守又は工事等により、甲が本サービスを提供できなくなった場合
(5)その他甲が必要と判断した場合
4 甲は、前項各号に定める事由のいずれかにより、ID及びパスワードを削除し、本サービスの利用を停止又は削除したことにより乙又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第7条(禁止行為)
1 乙は、次の行為を行ってはならず、また第三者が当該行為を行わないように適切な対策を講じなければなりません。
(1)本規約等に違反する行為
(2)法令等に抵触する行為又は抵触するおそれのある行為
(3)本サービスの評価又は信用を毀損する行為
(4)本サービス(本件情報、本件広告、通信情報等の内容を含みます)を改変、解析、毀損し、又は逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングをする行為
(5)甲の意図する目的ではない目的で本サービスを利用する行為
(6)本件広告について詐欺的なインプレッション又はクリックを発生させる行為
(7)本件広告について第8条に定める広告掲載料金の獲得を目的としてインプレッション又はクリックを強要・嘆願・依頼する行為
(8)ユーザーに誤解を与えるような記載若しくは掲載する行為
(9)ユーザーに対し、本件広告をクリックする、申込を行う等の行為の対価として、現金、電子マネー、ポイント及びそれに類するものを付与する行為
(10)甲が乙に対し、本件情報及び本件広告をその掲載順序を決定して複数送信した場合に、当該本件情報及び本件広告の掲載順序を変える行為
(11)甲が承認した乙サイト以外のウェブサイト又はアプリケーション等において本サービスを利用する行為
(12)本項各号にて定める禁止行為を助長する内容を含む商材・マニュアル等を販売若しくは無料配布・公開する行為
(13)その他、甲が不適切と判断する行為
2 甲が、前項に違反していると判断し、その違反事実を乙に指摘した場合には、乙はその違反事実を直ちに解消しなければなりません。
第8条(広告掲載料金)
1 甲は、乙に対し、本サービスの利用により発生し甲が別途算出する本件広告の掲載料金(以下、「広告掲載料金」といいます)を支払うものとします。支払いの手続きは、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により行い、振込手数料は甲の負担とします。
なお、乙が指定する口座は、日本国内の口座とします。また、甲が乙の指定する口座(乙名義の口座に限ります)への振込送金手続きを行うことにより、甲の乙に対する支払義務は完全に履行されたものとみなします。万一、金融機関の事情により、甲の乙に対する広告掲載料金の振込みがなされなかった場合、または遅延したことにより乙に損害、損失、不利益等が生じたといえども、甲は乙に対して如何なる責任も負わないものとします。
2 広告掲載料金の計算期間(以下「本期間」といいます)は毎月1日から末日までとします。甲は、当該本期間の広告掲載料金の合計金額を乙に通知し、同通知を行なった月の翌月の末日までに広告掲載料金に消費税を付加した金額(1円未満切捨て)を第5項または第8項の定めに従い支払うものとします。
3 広告掲載料金の支払にかかる適正性・正当性・合理性に疑義が生じた場合(不正行為等が行われ、またはその可能性が高いと甲が判断した場合等を含みます)、甲は、広告掲載料金の支払を何ら責任と負担無くして留保することができるものとします。
4 本条第 1 項に基づく広告掲載料金の支払後に広告掲載料金に変動が生じた場合(本サービス利用によって表示される広告の広告主等(以下、「本広告主ら」といいます)への返戻金や不正行為が判明した場合等を含みます)甲は次に支払時期が到来する広告掲載料金に当該変動分または未回収分の金額を追加または控除することにより精算することができるものとします。なお、本項に基づき控除すべき金額が甲から乙に支払うべき金額を超過する場合、甲は当該控除すべき金額の全部または一部を乙に請求することが出来るものとし、乙はこれを直ちに甲に支払うものとします。
5 本条の定めにかかわらず、本期間あたりの広告掲載料金が 50 円(税別とし、以下同様とします)以上 3,000 円未満の場合、甲は、広告掲載料金の総額が 3,000 円以上に達するときまで、その支払いを有効に留保できるものとします。
6 前項の定めが適用されることを条件として、広告掲載料金が 3,000 円以上(以下、3,000円以上に達した広告掲載料金を「配信対価」といいます)に達した場合、当該達成月にかかる広告掲載料金の支払日に配信対価を支払うものとします。
7 前二項の定めが適用されることを条件として、本期間中に算出された広告掲載料金が50 円未満の場合、その額は本期間の翌日の到来をもって0円として全て切り捨てるものとすることに、乙は異議無く承諾するものとします。
8 前項の定めが適用されることを条件として、甲は毎年3月末日及び9月末日(以下、「支払基準日」といいます)が到来した場合、広告掲載料金が3,000円に達しない場合であっても、支払基準日に甲が計上した広告掲載料金を、広告掲載料金の支払日に支払うものとします。ただし、次の事由が生じた場合、乙は甲に対する広告掲載料金の支払請求権を異議無く放棄したものとみなします。
① 支払基準日時点の広告掲載料金の総額が50円未満の場合
② 事由の如何を問わず、支払基準日までに本契約が終了した場合
③ 第 14 条第 1 項に掲げる各号に該当した場合
9 本条の定めにより支払を留保した広告掲載料金には、金利は付さないものとします。
10 乙の指定した口座情報の不備により振り込みできない場合、甲は乙に対し、乙が登録した情報に基づいて電子メールでその旨を連絡します。これに対し、乙は、別途定める場合を除き、甲が電子メールを送信した日より10日以内(以下「回答期限内」といいます)に、振込が可能な指定口座を甲に電子メールで回答しなければならないものとします。回答期限内に乙から電子メールでの回答がない場合、または、電子メールの延着・文字化けその他の諸事情により、乙が回答期限内に指定口座に関する情報を甲に正確に認識させることができない場合、乙は甲に対する広告掲載料金支払請求権を失うものとします。
第9条(商標等の使用)
甲及び乙は、相手方の商号、商標、ロゴ、ドメイン名及びその他特有の表示の使用を希望する場合、予め相手方の承諾を得るものとします。
第10条(秘密情報の定義)
1 本契約において秘密情報とは、本契約に関連し、(1)文書、電子メール、電子記録媒体その他有体物の交付により、甲及び乙の一方から、その相手方に対して開示された情報で、開示の際に秘密であることが明記されたもの及び(2)口頭により開示された情報であって、それを開示する者(以下「開示者」といいます)が開示の時点で当該情報が秘密である旨指定し、その相手方(以下「被開示者」といいます)に対して開示の日より5日以内に当該情報の内容等を書面にし、かつ当該書面において秘密情報である旨を明記したもの(3)個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む))とします。
2 次に定める個人情報以外の情報は、秘密情報に含まれません。
(1)本契約に基づく開示の時、すでに公知の事実となっているもの
(2)本契約に基づく開示後、被開示者の責めに帰しえない事由により公知となったもの
(3)本契約に基づく開示の時、被開示者がすでに所有し、かつ開示者から直接もしくは間接に知りえたものではないことを証明しえるもの
(4)本契約に基づく開示の後、守秘義務を負うことなく被開示者が第三者から適法に入手したもの
(5)本契約に基づく開示の後、開示者の秘密情報を使用することなく独自開発したもの
第11条(秘密保持)
1 被開示者は、開示者により開示された秘密情報について、これを本契約の履行(以下「開示目的」といいます)以外に使用してはなりません。
2 被開示者は、開示者により開示された秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにそれらの複製物を他の資料及び物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもってこれらを保管しなければならず、開示者の書面による事前の同意を得ることなく秘密情報を第三者に開示し、又は漏洩してはなりません。
3 前項の定めにかかわらず、政府機関その他の公的機関の要請又は法令もしくは規則等に基づき開示する場合には、被開示者は、法令もしくは規則等に反しない限り、開示者に対し相当な通知を行わなければなりません。
4 被開示者は、秘密情報もしくはこれを化体する有体物(書面、図面、電磁的記録、試作品等を含む)を、みだりに複製してはなりません。
5 被開示者は、その開示目的の達成のために必要不可欠な場合のみ、該当する被開示者の取締役、監査役、従業員に開示し、利用させることができます。
6 被開示者が、前項に列挙する者を含む第三者に対して秘密情報を開示する場合は、被開示者は当該第三者をして本条に基づく秘密保持義務を遵守させるものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて一切の責任を負います。ただし、政府機関その他の公的機関の要請又は法令もしくは規則に基づき開示する場合はこの限りではありません。
第12条(秘密情報の返還・廃棄)
被開示者は、開示者から秘密情報の返還請求を受けたとき、又は本契約が理由の如何を問わず終了もしくは解除されたときは、すみやかに相手方の指示に従い、当該秘密情報に関するすべての書面及び媒体ならびにそれらの複製物を相手方に返還又は廃棄・消去処分しなければなりません。
第13条(情報の取り扱い)
甲は、乙に対し本サービスを提供するにあたり、本件情報をレコメンド表示するために取得する情報、乙サイトのクエリー・ページビュー、本件情報及び本件広告のクリック数等の情報を適切に保持するとともに、本サービスを提供する目的においてのみ利用するものとします。
第14条(解除等)
1 甲は乙に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なく、また、解除の事由を明らかにすることなく直ちに本契約を解除できると共に、本条による解除により損害を被った場合、乙は当該損害を直ちに賠償するものとします。
(1)金融機関から取引停止処分を受けた場合
(2)第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、本サービスの継続利用が困難と認められる場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立があった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)解散もしくは事業の全部又は重要なその一部を第三者に譲渡しようとし、又は譲渡した場合
(6)同一のユーザー又はシステム等による本件広告のクリック・インプレッション発生が一定回数以上連続して行われるなど、甲がその独自の判断により詐欺的な収益発生が行われていると認定した場合
(7)本契約、本規約等の違反が認められた場合
(8)本サービス利用の申込み時に申請した事項に虚偽があった事が判明した場合
(9)乙が運営する乙サイトの内容が、甲が別途定める基準(本規約等を含む)を満たしていない事が判明した場合
(10)乙との連絡がとれずに本契約の履行に支障をきたした場合(甲の乙に対する広告掲載料金の支払いが乙の都合により不能となった日が属する当月の末日までに、甲乙間双方向の連絡が取れない場合を含む)
(11)その他甲乙間の信頼関係継続が困難であると甲が判断した場合
2 本条により解除された場合において、当該終了の効果が生じた時点で累積された未払いの広告掲載料金については支払われないものとし、また当該終了の効果が生じた日が属する月に関する広告掲載料金についても支払われないものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 本契約において反社会的勢力とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
(1)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係企業、及び、暴力団関係団体
(2)総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団
(3)その他社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人
2 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
(1)自ら又はその役員若しくは従業員等(以下「役員等」という)、主要取引先が、反社会的勢力でないこと
(2)自ら又はその役員等が反社会的勢力との間で、資金もしくは役務提供等何らかの取引をしていないこと、及び、反社会的勢力と交友関係にないこと
3 自ら又はその役員等が自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の従業員に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の脅迫的言辞、暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為、又は、業務の妨害、信用の毀損をする行為等を行わないものとします。
4 甲及び乙は、相手方が第1項の規定に該当し又は第2項及び第3項の規定に違反した場合、何らの催告も要せず本契約を解除することができるものとし、その際に相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
5 甲及び乙は、第4項の規定により本契約を解除した場合、自らに損害が生じた時には、当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
第16条(保証)
1 乙は、甲に提供する自己に関する全ての情報が、最新かつ正確な情報であることを保証します。
2 甲は、本サービスが、第三者の権利を侵害することのないように努めるものとします。
3 甲は乙に対し、以下のいずれの事項についても何らの保証、責任も負わないものとします。
(1)本サービスを利用したことによるインプレッション数やクリック数の増加、本件広告の内容及び本件広告において宣伝される商品・サービスの適法性、有効性、妥当性
(2)当該商品・サービスの提供にかかる適法性、妥当性、及び顧客との取引に係る注文入力、支払い処理、出荷、キャンセル、返品等の作為又は不作為
(3)本件情報につき、その完全性、正確性、確実性、有用性、合目的性、乙又はユーザーの嗜好への合致等、またこのような情報を利用し又は利用しないことによる損害等及び結果
(4)本サービスの停止、不具合、エラー等
(5)本サービス上の欠陥
(6)ユーザーの動作環境に全く依拠せず、常に本サービスの正常稼働
(7)他社アドネットワークタグ、SDK の仕様変更に起因する乙の損害
(8)本サービスに関するサーバーの停止に起因する乙の損害
(9)広告枠在庫全てに対して本件広告を掲載すること
4 乙は、乙サイトが、本契約期間中、諸法令を遵守し、第三者の商標権、意匠権、著作権等の知的財産権及び名誉・プライバシー等の人格権その他第三者の一切の権利を侵害していないことを保証します。
第17条(第三者からのクレーム等)
1 本サービスの利用が第三者の権利を侵害するものとして又は第三者に損害を与えるものとして、当該第三者(本件広告の広告主及びユーザーを含みます)から乙に対してクレーム、請求がなされ又は訴訟が提起された場合、乙は当該クレーム、請求、又は訴訟について、直ちに甲に告知するものとします。
2 前項に基づく告知を行った場合といえども、甲は、交渉又は訴訟追行の結果、乙に発生した損害について、何らの責任を負うものでもありません。
3 前項の定めにかかわらず、甲は、甲の責に帰すべき事由により、本サービスが第三者の権利を侵害していることが明らかとなった場合、当該権利侵害によって乙が被った損害を、直接かつ通常の範囲において賠償するものとします。
第18条(本サービスの停止)
1 甲は、次のいずれかに該当すると判断した場合には、乙への事前若しくは事後の通知を行なうことなくかつ乙の承諾を要することなく、随時、本サービスを停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスの提供に必要な設備の保守又は点検を行う場合
(2)本サービスの提供に必要なデータのバックアップ等を行う場合
(3)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(4)天変地災、疾病の蔓延等の不可抗力、コンピューターウィルスの感染、通信障害、その他甲の責めに帰すことの出来ない事由による場合
(5)乙サイトの内容が、甲が定める基準に合致しない場合
(6)同一機種による本件広告のクリック・インプレッション発生が一定回数以上連続して行われるなど、甲がその独自の判断により詐欺的な収益発生がなされていると認定した場合
(7)その他、甲が停止又は中断が必要であると判断した場合
2 甲は、前項による本サービスの停止又は中断により乙に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第19条(責任制限)
ストライキ、停電、テロ行為、火災、地震等の不可抗力又はコンピューターウイルスの感染、インターネットの利用不能、システムの不具合等、甲の合理的管理範囲を超える事象によって本サービスが停止又は中断し、乙に何らかの不利益、損失等が発生したといえども、甲は、乙に対し責任を一切負わないものとします。
第20条(損害賠償)
1 乙は、本契約に違反したことにより甲に損害等(第17条に定める第三者からのクレーム等に起因し、又は関連する損失、費用並びに合理的な範囲の弁護士費用を含む。)を与えた場合は、甲に対し、甲が被った一切の損害等を賠償するものとします。
2 本契約に関し、甲が乙に対し損害賠償義務を負う場合、その賠償額は当該損害賠償を請求した日から過去3ヶ月間において、甲が乙へ支払った広告掲載料金を限度とします。
第21条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から1年間またはオプションサービス提供開始日から 1 年間のいずれか遅い日までとします。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれかから書面による更新拒絶の意思表示がないかぎり、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2 契約期間満了、解約その他の事由により本契約が終了した後も、本条本項の定めのほか、第10条(秘密情報の定義)、第11条(秘密保持)、第12条(秘密情報の返還・廃棄)、第14条(契約解除等)第2項、第15条(反社会的勢力の排除)第5項、第17条(第三者からのクレーム等)、第18条(本サービスの停止)第2項、第19条(責任制限)、第20条(損害賠償)、第22条(中途解約)第2項、第23条(譲渡禁止)、第24条(準拠法)、第25条(紛争の解決)は引き続き有効に存続するものとします。
第22条(中途解約)
1 甲及び乙は、1ヶ月間の書面による予告期間をもって、本契約を終了することができます。
2 本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の如何を問わず、乙及びその関係者は、甲に対して一切の損害賠償を請求することができないものとします。
第23条(譲渡禁止)
乙は、本契約上の地位又は権利、義務を第三者に譲渡しまたは担保に供することができません。
第24条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第25条(紛争の解決)
本契約に関連して、当事者間に生じるすべての紛争は、当事者間で誠意をもって協議の上解決を図るものとします。なおも解決に至らない場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決されるものとします。
以上
制定日:2016年1月28日
改定日:2024年1月1日